marimonfuwaのブログ

何かしんどいなぁと思う時に綴ろうと思います

国民皆保険制度

マイナンバーの紐づけについて、毎日のように報道されている「マイナ保険証」のことを聞くたびに、先にやってほしいと思うこと。


日本は国民が全員健康保険に加入させられるという「国民皆保険制度」とされている。
大きく分かれるのは、概ね以下の2つ。


サラリーマンは社会保険。
個人事業主や自営業は国民健康保険。


制度が分かれていることで、就職したり、退職して無職になったりすると、その都度手続きが必要になってくる。


そして、この制度は公平ではない。


国民健康保険は市区町村の管轄で「国民健康保険税」となっていることが多い。
世帯主に保険料の通知が届くことになっており、納付義務者は世帯主となる。
被保険者の所得に応じて保険料が決まる社会保険料とは計算方法が異なる。


医療分保険料
世帯ごとに加入対象者全員の前年の所得金額によって計算される「所得割額」
世帯ごとに加入対象者人数によって計算される「均等割額」


後期高齢者支援金分保険料(74歳以下全員)
世帯ごとに加入対象者全員の前年の所得金額によって計算される「所得割額」
世帯ごとに加入対象者人数によって計算される「均等割額」


介護分保険料
40歳から64歳までの加入者について
世帯ごとに加入対象該当年齢人数の前年の所得金額によって計算される「所得割額」
世帯ごとに加入対象該当年齢人数によって計算される「均等割額」


一見すると、ふーんと思われるかもしれないが、所得割算定となる「所得」は、サラリーマンの社会保険の場合に計算される給与所得だけではなく、以下、全てのものが「所得」として計算される。


給与所得(事業専従者給与等を含む)
雑所得(公的年金所得を含む)
利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得(営業・農業等)
総合短期譲渡所得総合長期譲渡所得(土地・建物以外の財産を売却したときの所得)
分離短期譲渡所得分離長期譲渡所得(土地・建物等を売却した時の所得で、特別控除後の金額)
株式等に係る譲渡所得
一時所得
山林所得


分かりやすく言うと、サラリーマンは株式配当や一時所得などがあったとしても、「給与所得」以外の所得が、社会保険料の計算において含まれることはない。


そして、国民健康保険世帯の場合、「均等割」の計算に人数が含まれるため、扶養家族である子供の分や配偶者の分の保険料を納めるのである。


サラリーマン世帯の場合、扶養家族であれば、被扶養者となるが、保険料の納付は発生しない。


全く収入のない子供の分からも、保険料を徴収する「国民健康保険」
収入のある配偶者であっても「被扶養者」であれば、保険料徴収対象者とならない「社会保険」


そして、大きく違うのは、社会保険の被保険者には「傷病手当金」制度があるが、国民健康保険の被保険者にはこれが無いのだ。(因みに、コロナでは特例があったようだ)


まずは、ここの不公平から制度改革に取り組んでほしいものである。